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By Yukiko Yamasaki

フロリダ州には”Homestead Exemption”という持ち家に関連する税の控除枠があります。

フロリダ州にメインの自宅としている物件を持っている場合に適応され、投資物件やセカンドハウスとしての物件には適用されません。

その物件の課税対象額から最高5万ドル分まで控除になりますので、申請しない手はありません。

さらに住宅価格の上昇につれ課税額が上がって行く場合にもHomesteadの物件は上昇率が年3%に抑えられるという特典もあります。

その年の1月1日の時点でその家をメインの自宅として住んでいることを証明できる書類を自分の住んでいるCountyのProperty Appreiser Officeに3月1日までに提出することで、その年からこの税控除が受けられるようになります。

例をあげると、2013年9月にタンパに自宅を購入した場合、2014年1月1日の時点でそこに住んでいるわけですから、タンパのあるHillsborough County Property Appraiser Officeに必要書類を3月1日までに提出してこの税控除を申し込んでおくと2014年11月頃に決まる2014年分の課税対象額からこの免税分が反映されることになります。申し込みは1月1日まで待たなくても早めにしておいてももちろんかまいません。(例えば前年の9月に自宅を購入した場合はすぐにしておいても結構です。)

実際の申し込み方法はCountyによっても違いますので、お住まいのCountyのウェブサイトでご確認下さい。

Hillsborough County   http://www.hcpafl.org/downloads/homestead_exemption.aspx

Pinellas County      http://www.pcpao.org/Exemptions.html

Pasco County      http://appraiser.pascogov.com/Pdf/Brochure_HX_2013b.pdf